【重要】『認知症介護基礎研修』の受講について【令和6年4月から義務化】

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いつもお世話になっております。

有信アクロス株式会社の竹内です。

2021年度の介護報酬改定において、介護に関与する職員の中で医療・福祉関係の資格を持たない無資格者には、

「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられました。(令和6年4月1日より完全に義務化)

◆認知症介護基礎研修とは

この研修は、認知症の方への適切な介護を提供するための基礎的な理解と対応技術を習得することを目的としています。

研修時間は講義3時間+演習3時間の合計6時間となります。

各都道府県での開催が予定されており、講義の3時間分はeラーニングとして提供される自治体も存在します。

◆新入社員への対応・猶予期間

新規に採用した職員(新規採用・中途採用を問わず)には、採用後1年間の猶予期間が与えられます。

事業者は、この期間内に該当職員に研修を受講させることが義務付けられています。

◆義務化の対象外となる職種

以下の資格を持つ者は、研修の受講義務から除外されます

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級・2級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師。

◆対象外研修

以下の条件を満たす者も研修の受講義務から除外されます

・養成施設で認知症に関する科目を受講したが、介護福祉士の資格を取得していない者

 (事業所や自治体が卒業・履修科目証明をもとに受講を確認できる場合)

・福祉系高校卒業生(単に卒業を証明できる卒業証明書を持つ者)

・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等を修了した者

・人員配置上、従業員としてカウントされない職員や、直接の介護業務に関与する可能性が低い職員

※その他、「認知症介護基礎研修」に関する詳細、研修の受講に関しましては、添付資料をご確認くださいませ。

ご不明な点等ございましたら、各担当SVまでご連絡いただけますようお願いいたします。

何卒、よろしくお願いいたします。

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